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はじめに

休業が連続していない給与所得者の休業損害の算定方法について、未だに、相手方保険会社担当者のみならず、多くのホームページ上でも、何の疑問も持たず、日額給与額を歴日数割(90日割)する考え方が妥当であり一般的であるような記載が本当に多く見られますので、今更になりますが、実稼働日数割することが妥当であることを以下説明します。


2018年赤い本講演録でも実稼働日数割すべきことが明示されました(平成30年3月追記)


2018年(平成30年)赤い本下巻講演録において、東京地裁民事27部武富一晃裁判官も、本記事中の①の計算方法、すなわち、実稼働日数割する計算方法が妥当であることを明示しました。

すなわち、本書39頁において、「給与所得者が就労しながら一定の頻度で通院を行っている場合」には「被害者側が⒝の計算方法(注:本記事の①の計算方法)で算定した休業損害を請求しており、証拠上、事故前の具体的な稼働日数、支払を受けた給与の金額を認定できる場合には、⒝の計算方法によることが相当ということができます。このような場合に、⒞の計算方法(注:本記事の②の方法)を採用すると、収入日額が低くなり、理論上は休業損害を過少に認定することとなります。」としています。

この講演録によって、従前より当事務所が本HPで指摘してきました、①の計算方法の正当性が裏付けられたといえ、今後はむしろ②の計算方法を主張する側がその妥当性を証明する必要が生じることとなるでしょう。
交通事故賠償実務を担う専門家も今後は①の計算方法で請求すべきことを徹底し、不当に交通事故被害者の損害を過小評価してきた任意保険会社の「常識」を変えていかねばなりません。

休業日について

なお、休業損害の算定のもう一つの基礎である休業日数ですが、全/半日・遅早退の時間休業・時間有給を問わず休業日や有給休暇取得日はその対象となります。
他方、勤務先が特に規定する、負傷や病気などの傷病のための有給の休業日である「傷病休暇」や「病気休暇」、「傷病職免」については、もともと傷病を予定して定められており、被用者が自由に取得できる性質のものではないとして、財産的価値を否定し、休業日として算定しないことが、上記武富裁判官の講演録で明示されています(同書42頁)。

給与所得者の休業損害の算定方法の違い

 会社員や派遣会社社員、パートアルバイト等の給与所得者の方が、交通事故に遭い休業を余儀なくされ、減収があった場合(有給休暇を消化した場合も同様です。)は、休業損害が認められます。
 その一般的算定方法は、月給制の場合、事故前3か月間の給与額合計(残業代などの付加給を含み、税金社会保険などの控除額は除かないいわゆる額面額です。)を①実稼働日数(実際に働いた日)、もしくは、②3か月の歴日数である90日で割り、日額給与額を算出し、これに休業日(遅刻早退などの場合は、休業時間)をかけて算出します。
 例えば、事故前3か月間の月給合計額が90万円、3か月間の実稼働日数が60日、休日を含まない実際に休業した日数が計50日の方のケースでいえば、
 ①の算定方法ですと、日額給与額は、1、5万円(=90万円÷60日)、休業損害は75万円(=1.5万円×50日)となり、
 ②の算定方法ですと、日額給与額は、1万円(=90万円÷90日)、休業損害は50万円(=1万円×50日)となり、両者では、大きく損害額が異なります。
これは、日額給与額の算定の際、休日も働いていたと考えるかの違いによります。
 すなわち、①の算定方法は、日額給与額の算定の際、事故前3か月間のうち、実際に働いていない土日や祝日など(上記例では30日間)は働いていないとして算定の基礎としないのに対し、②の算定方法は休日を含めて算定していることになります。
 
 当事務所では、①の算定方法により、休業損害を算定していますが、相手方保険会社は必ずといっていいほど②の算定方法を主張します。
 それでは、どちらの算定方法が妥当なのでしょうか。


 相手方保険会社の算定方法の問題点


 相手方保険会社は、歴日数割する②の算定方法を、「通例である」、「一般的」であるなどと主張しますので、ご自身で交渉している方は、そんなもんかと思い、相手方保険会社主張額で示談してしまうでしょう。
 被害者側交通事故を扱う弁護士でさえ、何の疑いもなく②の上記歴日数割した日額給与額で休業損害を算定している人も多くいます。

 しかし、現実的に考えたら、当然のことながら、雇用契約上、定められた月収額には休日に働くことは反映されておらず、休日に働く場合、別途休日出勤手当などが加算されることが一般的です。
 そのため、休日分の給与額が反映されていないにもかかわらず、日額給与額を算定する際に、月収を、休日を含めた歴日数で割る②の算定方法が妥当ではないことは容易に理解いただけると思います。
 相手方保険会社が主張するような、歴日数割する方法で計算するならば、休業日数に休日も含めないと公平とはいえません。


裁判実務ではどう判断されているか


 実は、裁判を含めた交通事故賠償実務では、これまで何の疑いもなく、②の方法で休業損害が算定されていたことが多くありました。
 ところが、東京地方裁判所平成23年2月8日判決(自保ジャ1849・125)が、「欠勤日が連続していない場合等で、当該欠勤日にのみについて休業損害が発生したとして算定するときは、実労働日1日あたりの平均額を算出するほうが妥当な場合であることが多いであろう。」として、①の算定方法が妥当する場合が多いと明示しました。
 京都地裁平成23年12月13日判決(交民集44巻6号1584頁)も、有給休暇を含めた実休業日数43日間に対し1労働日あたりの収入1万0993円(本件事故前3か月間の月額給与額合計56万0643円を実労働日数51日で除した額)を乗じて休業損害を算出しました。
私が獲得し公刊されています名古屋地裁平成26年5月28日判決(自保ジャ1926・144)でも、「基礎収入は、本件事故前3か月間の収入56万2215円を稼働日数62日で割った9067円とする」として、①の方法で算定されています。
 その他、私が提起しました訴訟上の和解でも、すべての案件で①の算定方法で和解案が提示されています。


裁判ではどのように主張するか。


私が訴訟を提起し休業損害について①の算定方法を主張した場合、必ず相手方保険会社代理人は、②の算定方法をとるべきであると反論します。
その際、私は基本的に以下の主張を提出して再反論していますが、これに対しさらに有効な主張は未だいただいておりません。

休業損害の算定方法について
 1 被告は、休業損害の算定の基礎となる日額給与額につき、過去3か月の給与合計額を90日(3か月間の暦日数)で除した額によるべきであるとするが、被告の算定方法は、休業日数につき、原告のように休業日が連続しておらず、その休業日(有給休暇取得日を含む)のみの損害を請求する場合には妥当しない。
   以下、その理由につき詳述する。
 2 そもそも雇用契約における給与(報酬)は労務を提供したことに対する対価として支払われるべきものであるから、労働者が労務提供義務を負わない休日には給与は発生しないことは当然である。
   そして、休日に勤務を余儀なくされる場合、「休日出勤手当」等が月額給与額とは別に支給されることが一般的であるから、月額給与額に休日に勤務する給与は含まれていない。
   にもかかわらず、被告のようにある一定期間(本件では事故前3か月間)の給与額合計を、休日を含む暦日数で除した額を日額給与額とするならば、本来給与が支払われない休日においても労働したと評価されることになり妥当でない。
   被告の日額給与額の算定方法は、日額給与額の算定に休日を含めて考えるのであるから、その休業日数についても休日を含むある一定期間連続して休業した者の場合で、休日を含む休業した期間の全日数(暦日数)を休業日数として休業損害を算定する場合に妥当する考え方である。
本件の場合のように休日を含まない当該休業日のみの休業損害を請求する場合においても、被告の主張のとおり算定方法によるならば、被告にとって「良いとこ取り」を認める一方で、原告の損害の範囲を不当に狭めることになり、原告にとって著しく不公平となる。
 3(1) 以上の原告が主張する休業損害の算定方法を明示的に採用した判例として京都地裁平成23年12月13日判決(交民集44巻6号1584頁)が挙げられる。
     すなわち、この判例は、事故日である平成17年7月19日から同年9月30日までの74日間に計43日間の休業と4日の有給休暇を取得したことによる休業損害、及び、失職した平成17年10月1日から再就職する前日の平成18年2月19日までの休業損害を認めた事案である。
上記判例は、有給休暇を含めた実休業日数43日間に対し1労働日あたりの収入1万0993円(本件事故前3か月間の月額給与額合計56万0643円を実労働日数51日で除した額)を乗じて算出したのに対し、平成17年10月1日から平成18年2月19日までの休日を含む暦日数142日については、事故前3か月間の1日あたりの収入6229円(事故前3か月間の月額給与額合計56万0643円を90日で除した額)に暦日数142日を乗じて休業損害を算出したのである。
(2) その他、本件原告のような休業日が連続しておらず、その休業日のみの損害を請求した場合に、事故前3か月間の月額給与額合計額を同期間の実労働日数で除した額を日額給与額とし、これに実休業日数を乗じた近時の判例の一例を挙げる。
  ア 東京地裁平成23年2月8日判決(自保ジャ1849号125頁)
事故前3か月間の月額給与額合計135万5351円を同期間の稼働日数58日で除した2万3368円を基礎収入とし、これに実休業日数13日4時間を乗じた額を休業損害と認定した。
  イ 名古屋地裁平成26年5月28日判決(自保ジャ1926号144頁) 
被告の過去3か月間の暦日数での日額給与額の算定の主張に対し、事故前3か月間の月額給与額合計56万2215円を同期間の実稼働日数62日で除した9067円を基礎収入とし、これに実休業日数61日を乗じた額を休業損害と認定した。
 4 ところで、被告は、年次有給休暇が3か月の暦日計算により算定される平均賃金(労働基準法12条)に基づいて支給されることをその根拠とする。
   しかし、そもそも年次有給休暇の算定の基礎とされる賃金は、「平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」等とされているのであるから(労基法39条7項)、必ずしも労基法12条所定の「平均賃金」のみではない(東京地裁平成18年10月11日判決・交民集39巻5号1419頁参照)。
   しかも、労基法上の「平均賃金」は、休業損害と同じ目的をもつ労災法上の休業補償給付算定の給付基礎日額となるところ(労災法8条1項)、休業補償給付の対象となる休業日数は、原告が主張する算定方法のとおり、休日を含む暦日で計算されている(甲22号証参照、なお支給期間の暦日数は支給日数である205日である)。


相手方保険会社担当者とどのように交渉していくか。


 上記のとおり、既に6年以上も前に、①の算定方法が妥当すると明示した判決が出ているにもかかわらず、未だに相手方保険会社担当者は、知ってか知らずか、私に対しても②の算定方法が「通例」とか「一般的」であると平気で主張してきます。
 その際は、上記判例、手持ちの①の方法で算定されたことが明記された裁判所和解案の要旨、その他、①の算定方法により示談した他事案の計算書などを添付したうえで(もちろん事件や個人が特定できないようにします)、②の算定方法は決して「通例」でも「一般的」でもなく①の算定方法が妥当であること、②の算定方法が「通例」であることを示す合理的な根拠を示すよう求めています。
 その上で、依頼者の意向を考慮し、①の算定方法による休業損害で示談するか、②の算定方法で譲歩しつつその他の費目を加算する示談交渉の材料とするかなどして、妥当な示談を導いています。

 被害者側弁護士である私としましては、これまで交通事故賠償上盲目的に採用され、不当な減額の根拠とされてきた②の算定方法が、妥当な考え方ではなく、「通例」でも「一般的」でもないことが、交通事故賠償に携わるすべての者の共通意識となるよう願っています。
 また、「交通事故被害者側弁護士」の方々にも、上記書面を広くご活用いただき、示談交渉や訴訟の場では、「休業日数が連続しない給与所得者の休業損害の日額給与額は、稼働日数割する」ことを徹底いただければ幸いに存じております。


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