弁護士費用について
にわ法律事務所Q&A
報酬の基準となる、「依頼を受けてから取得した金額」には、病院に支払われる治療費やそれまで支払いを受けていた休業損害等も含まれますか
いいえ。
依頼前から継続して病院や依頼者様に支払われている治療費や休業損害は含みません。
あくまでご依頼をいただいてから、弁護士が交渉をすることによって支払われることになった金額が報酬の基準になります。
弁護士費用について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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