報酬の基準となる、「依頼を受けてから取得した金額」には、病院に支払われる治療費やそれまで支払いを受けていた休業損害等も含まれますか

いいえ。
依頼前から継続して病院や依頼者様に支払われている治療費や休業損害は含みません。
あくまでご依頼をいただいてから、弁護士が交渉をすることによって支払われることになった金額が報酬の基準になります。


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