被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
JA共済連の後遺障害認定手続きについて 愛知県では平成29年10月から変わります!

愛知県では平成29年10月から損保料率機構への移管が始まります!
ここ愛知県でも、損害調査業務について、ようやくJA共済連から損保料率機構への移管が開始されます。
これで、JA共済連のお手盛りによる、事前認定や被害者請求、異議申立てなどで納得できる後遺障害の認定を受けられなかった方も、平成29年10月以降でしたら、損保料率機構での「中立・公平」な損害調査を受けることができるようになりました。
相手方の自賠責保険がJA共済連で、JA共済連の後遺障害認定が納得いかない方は、異議申立手続をしてみても宜しいかと存じます。
JA共済連のこれまでの後遺障害等級認定の取り扱い
JA共済連は、一応中立的と思われる損害保険料率算出機構で後遺障害等級認定を行いその他の多くの自賠責保険・共済と異なり、自社で後遺障害等級認定手続きを行っていました。
これは、後遺障害等級認定とこれに応じた自賠責共済(保険)金を支払う機関が同一であることを意味(いわゆる「お手盛り」)し、実際に、JA共済を自賠責共済とする車両により事故に遭った被害者にとって極めて不利な後遺障害認定が相次いでおり、現在の交通事故実務での大きな問題点の一つでもありました。
JA共済連では、お手盛りにより被害者にとって厳しい後遺障害等級認定しかなされないため、適正な後遺障害等級を前提とした示談交渉に入れず、紛争処理機構に対する紛争処理申請や無駄な訴訟を提起せざるを得ず、解決まで長時間を要し無駄な手間がかかることがほとんとでした。
そのため、当事務所では、交通事故法律相談センター愛知県支部における弁護士丹羽の勉強会や本ホームページを通じて、いわゆる頚・腰椎捻挫・挫傷等のいわゆるむち打ち損傷において、JA共済連では後遺障害等級をほとんど受けられないことや、当初の被害者請求では十分な後遺障害認定が受けらず、異議申立ては必須である旨などを実例を挙げて告知し、注意を促してきました。
また、弁護士丹羽は、紛争処理機構に対する紛争処理申立ての際や訴訟の提起の際、
「なお、JA共済連については、自賠責保険・共済会社の中で、唯一自賠法上の後遺障害等級該当性判断を自社で行っているため、中立的立場から判断される損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定に比して、被害者にとって極めて厳しい判断が下されることが多々あることは周知の事実である。本件についても、当職の長年にわたる後遺障害等級認定実務における経験上、本来であれば、明らかに自賠法上の後遺障害に該当する事案であるにもかかわらず、JA共済連により後遺障害該当性を否定されたため、やむなく本申立てに至ったものである。したがって、貴機構においては、自賠責共済がJA共済連であるという特殊性を十分ご勘案しご判断をいただくことを切に望むものである。」
など付記し、自賠責保険がJA共済連の事案であることの注意を喚起してきました。
今後のJA共済連の後遺障害等級認定の取り扱い
しかし、JA共済連も、平成28年10月から栃木県・群馬県・埼玉県を皮切りに、平成30年10月までにすべての都道府県において、その他の大多数の自賠責保険・共済会社と同じく、自社認定をやめ、一応中立的な損害保険料率算出機構において後遺障害等級認定手続きを行うとの運用に変わります。
もちろん、JA共済連が損害保険料率算出機構に移管するのは、後遺障害等級認定のみならず、有責性の判断など損害調査業務全般ですので、JA共済連も、ようやくその他の自賠責保険・共済と同じ損害調査体制に移行することになります。
このことにより、交通事故被害者にとって、相手方自賠責共済がJA共済であるからといって、更なる被害(時間的・物理的被害)を被る恐れがなくなりなることになります。
当地域でも一刻も早い損保料率機構への損害調査業務の移管が望まれます。
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