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昨日本ブログに(公財)交通事故紛争処理センター(紛セ)の和解あっ旋に関する記事を記載しましたが、ちょうど先日ある会合で、紛セの和解あっ旋と(公財)日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋の違いを簡単にまとめ発表する機会がありましたので、その際の資料を以下にあげます。
示談/和解あっ旋の申立てを検討されている方や、どちらに申立てをしたらいいかお悩みになっている方への参考となれば幸いです。
参考までに双方の示談/和解あっ旋に関するHPを挙げておきます。
日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋
交通事故紛争処理センターの和解あっ旋

紛セでは人傷の過失充当が認められます。

なお、紛セ特筆すべき点として、紛セにおいては、被害者にも過失があり人身傷害保険を先行取得している場合、訴訟を提起した場合と同様に人身傷害保険金を被害者の過失に充当する取り扱いがなされますので(日弁連交通事故相談センターではそのような取扱いは未だ確立していないようです。)、被害者側にも過失が認められ人身傷害保険の適用がある場合には、紛セを申し立てることが適切だと考えています。



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