koui-shougai-blog

原付で交差点を直進した被害者が対向右折四輪車と衝突し、右寛骨骨折・右股関節脱臼を生じ、右股関節の可動域制限を残した事案で、主治医作成後遺障害診断書記載の関節可動域では2分の1制限には至っていなかったため、自賠責保険に対する異議申立時には第12級7号の認定に留まりました。

紛争処理申請では、症状固定後にさらに主治医の2度の計測、その他3人の専門医師による計測値が2分の1制限を満たしていること、後遺障害診断書記載の可動域数値は日整会方式での正しい肢位で測定しておらず誤りであるとの主治医の意見書を提出しました。
その結果、右股関節に2分の1以上の可動域制限が生じていることが認められ、第10級11号の認定を得られました。


ファイルを開く

第10級11号認定紛争処理別紙


死亡事故専用相談窓口へのバナー

シェアする

ブログの記事一覧へ戻る