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当事務所では設立以来、自賠責保険での後遺障害認定、特に異議申立に力を注いでおりますが、今回、脊髄損傷後の下肢機能の麻痺(対麻痺)の後遺障害で、異議申立により、被害者請求時第3級3号から第2級1号に上がった事案をご紹介いたします。

自賠責保険に対する異議申立の際に、何をすればいいか、どのような資料を提出すればいいかわからない、という声をたくさんいただいております。
今後も当事務所で取り扱った実際の事案を紹介して参りますので、異議申立時のポイントを知っていただければと存じております。


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実際の異議申立書はこちら


異議申立にあたって


被害者請求時には、『下肢機能は左右とも「つかまり立ち、歩行器歩行可能」とされ、・・・全体病像を総合的に評価すれば』として第3級3号に留まりました。
この点、脊髄症状により対麻痺が生じた場合の後遺障害等級の認定基準は、「随時介護を要する程度の中程度の麻痺」であることを要し、麻痺が中程度とは、「障害のある下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある下肢の基本動作にかなりの制限があるもの」とされています。
そこで、弁護士丹羽は、異議申立てにあたり、改めて主治医に下肢の筋力及び可動域測定をお願いし、その様子を動画で撮影したうえで、新たに作成いただいた診断書や再検査やリハビリ時の動画を提出し、両股・膝・足関節の自動運動がほとんど不可能であり、長時間のつかまり立ちや歩行器での歩行が全く不可能であることを申し立てました。
また、要介護の点については、ご家族の方から介護状況を詳細に聞き取った報告書を提出しました。
これにより、『新たに提出された診断書および動画の内容等を踏まえ、・・・全体病像を総合的に評価すれば』として第2級1号の認定を受けられました。


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