被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
JA共済連愛知の示談合意の撤回について
JA共済連愛知尾張サービスセンター(以下「SC」と略します。)で、いったん示談合意したものの、十分な説明もなく合意を撤回するとの不誠実な対応がございましたので、以下報告します。
事案は、親子で交通事故に遭い、子は自賠責で後遺障害が認められたものの、親は症状は残存したものの後遺障害が認められなかったケースで、私は、JA共済連愛知尾張SC担当者と示談交渉を行っていました。
JA共済連は、当方の示談提示(再提示)に対し、上記の書面のとおり、子については「示談合意」するとし、親については再提案額を提示しました。
これに対し、私は、JA共済連担当者に対し、親については再提案には応じられないので交渉を打ち切り、紛争処理機構で後遺障害認定手続きに進むこと、子についてはJA共済連の書面のとおり示談が成立したので、免責証書を送って欲しいと伝えたところ、担当者は、「わかりました。」と回答しました。
しかし、その後、担当者から連絡があり、「親が示談に至らず、片方だけなら子の示談合意について撤回したい。」旨の申し出がありました。
そこで、私は担当者に、「子についてはいったん書面で合意したはずであり、書面にも親と子を同時解決したい旨の記載はなかったのであるし、なぜ一方のみだと合意ができないのか。」とその理由を再三確認しましたが、
担当者は、
「同時解決だからです。」
「理由はそういうことですよ。」
「いったん書面でだしたら、それでやらなきゃいけないルールはないですよね。」
「書面に記載していないからと言って、それにしばられるってわけではないじゃないですか。」
「主張というか、考え方というのは変わるわけじゃないですか。」
などと回答をするばかりで、親と子を同時解決しなければならない理由については全く明確にはしませんでした。
もちろん、事情の変更に応じて、相手方が応じさえすれば、いったん合意に至った内容を撤回することは認められて然るべきです。
しかし、私たち弁護士のみならず、JA共済連担当者も、法律により示談代行権限を付与された示談交渉のプロとして、また、一度きりの関係ではなく、今後も他の事案で継続して交渉を行っていかざるを得ない関係にある以上、相互の信頼関係は非常に重要です。
にもかかわらず、このJA共済連愛知JASC担当者は、相互に納得して合意に至ったにも関わらず、理由を明確にせず、いとも簡単に合意を撤回するばかりか、「いったん書面で出したら、それでやらなきゃいけないルールはないですよね。」、「考え方というのは変わるわけじゃないですか。」などと開き直る態度を示しました。
多少なりとも法律に携わる者としてこの担当者は、自ら話した内容のもつ意味の重大性を理解しているのでしょうか。
これだから、私はJA共済連を信用することができないのです。
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