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令和5年7月3日追記

令和5年7月から、新規相談枠を通常どおりとすることができました。
当事務所にご相談をご検討いただいていた皆様には大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

以下本文です

当事務所では、令和5年6月の新規相談枠を大幅に減少せざるを得ず、当事務所にご相談やご依頼をご検討いただいている皆様には大変ご迷惑をおかけしており、当事務所一同本当に申し訳なく存じております。

その理由ですが、現状で当事務所の受任限度数を超えつつあり、これ以上受任件数が増えますと、現在ご依頼いただいている事案の進行の遅延や質の低下を招きかねず、依頼者様にご迷惑をおかけすることを避けるためにあります。

当事務所の受任限度数は概ね60件程度を想定しており、これを超えてきますと受任制限を実施することとしております(宜しければこちらの当事務所のQ&Aもご参照ください。)

また、弁護士の業務時間を大幅に割く必要がある事案が重なった場合にも同様の対応をすることがございます。

古いデータで恐縮ですが、2008年に日本弁護士連合会が実施した弁護士実勢(弁護士センサス)調査(こちらをご覧ください。)によりますと、弁護士一人当たりの取扱い(手持ち)事件数は、60件以上ですとわずか20%程度しかなく、2008年当時に比べれば弁護士数は飛躍的に増加した半面、当時弁護士業界を席巻していた債務整理事件が大きく減少した現在においては、弁護士一人当たりの取扱い事件数はもっと減っていると考えられます。

このことから考えますと、当事務所の受任件数は比較的多いと考えられますが、当事務所は交通事故被害者事件のみを取り扱う法律事務所として、長年培ってきた交通事故事件処理の知識と経験を備えておりますので、これだけの受任件数をこなすことが可能と考えています。
それでも、当事務所ではすべての依頼者様に弁護士ができる限り迅速かつ直接対応するよう心がけておりますので、弁護士による質の高い迅速な法的サービスを提供するために、受任事件数が60件を超えますと新規相談枠を削減したり停止せざるを得なくなります。

改めまして、ご迷惑をおかけしている皆様には深くお詫び申し上げますとともに、このような内情にご理解を賜りますと幸いに存じております。


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