被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
弁護士費用特約の確認範囲についてです
弁護士費用特約をご確認いただく内容や範囲についてです。
弁護士費用特約は、限度額まで弁護士費用を保険で支払ってくれるので、依頼者様が弁護士費用を自己負担することなく、安心して弁護士に依頼ができ、弁護士としても費用対効果を気にせず、ご依頼いただける大変便利な保険として今では広く知られるようになりました。
そして、交通事故で使える弁護士費用特約は、現在では自動車保険だけでなく、自転車保険、ご自宅の火災・家財保険、個人賠償責任保険、医療保険等に広く付帯されており、また、対象となる被害者の方も、保険契約者ご本人だけでなく、配偶者、同居のご親族、一人暮らしの学生や社会人など、別居中のお子様が交通事故被害に遭った場合にも使えます。
このように、適用対象が大変広いため、すべての保険を確認できないまま、弁護士費用特約がないとして、弁護士費用を自己負担されている方や、弁護士に依頼することを諦める方もまだまだ多くみられます。
せっかく保険料を支払いながら弁護士費用特約を使い忘れていたという事態に陥らないように、改めて弁護士費用の確認内容や範囲等をお伝えいたします。
なお、複数の弁護士費用特約が付いている場合、特約の分だけ限度額が広がりますので高額な賠償請求事案でも弁護士費用を自己負担することなくより安心できます。
こちらの日本弁護士連合会リーガルアクセスセンターのパンフレットでも弁護士費用特約の附帯範囲が確認できます。
自分に過失があったら(有過失)もしくは過失がない場合(無過失)弁護士費用特約は使えないのか
最近、自分にも過失があるので弁護士費用特約は使えないといわれた、逆に、自分に過失がないので使えないといわれたなどという相談者の方が良く見受けられるようになってきましたが、全くの誤りで、通常両者とも使えます。
少なくとも、弁護士丹羽はそのような場合に弁護士費用特約が使えないという約款の自動車保険を知りません。
そもそもご自身に過失があるのかどうかについては、追突や信号無視などに争いがなく一義的に無過失が明らかな場合を除いて、最終的に弁護士を付けて裁判をしなければ確定しないので、むしろ弁護士を付ける必要性が高い場合になります。
ですので、過失の有無によって弁護士費用特約の利用場面を制限するという発想はあまり考えられません。
また、ご自身が無過失の場合であっても、後遺障害認定の場面や賠償額の交渉等で弁護士を付けるメリットは十分ありますし、当事務所でも依頼者様が無過失のケースの方が多いです。
ところで、ご自身が無過失の場合は、ご自身の対人・対物賠償の保険会社担当者による示談代行は使えませんが、これはご自身が無過失の場合、相手方に対する賠償義務は発生せず、ご自身側の対人・対物賠償で支払うものがありませんので、保険会社担当者による示談代行は使えません。
ただ、ご自身が無過失であっても弁護士を付けることは全く問題ないですし、この場合にも弁護士費用特約が使えることは当然です。
無過失の場合弁護士費用特約が使えないというのは、示談代行が使えない話と混同されているのではないかと思われます。
1 特約が付いている可能性のある保険
- 自動車保険
- 自転車保険
- ご自宅(持ち家・賃貸を問わず)の火災・家財保険
- 医療保険
- 個人賠償責任保険など
2 保険適用の可能性のある方(被保険者)
- 特約が付いている車に乗車中の方
- 保険契約者ご本人
- その配偶者(内縁関係も含みます)
- その同居のご親族
- その未婚の子(離婚した場合は含みません)
ご確認いただく内容
①事故に遭った乗車中の車に弁護士費用特約がついているか確認してください。
②交通事故被害にあったご自身やその配偶者、同居されている祖父母や兄弟が、上記1の保険に加入しており弁護士費用特約が付いているか確認してください。
③一人暮らしをしておりまだ一度も結婚していない方の場合、ご自身が上記1の保険に加入していないかだけでなく、実家のご両親が1の保険に加入していないかご両親にご確認ください。
弁護士費用特約が付いているか確認する方法
- 他人の車に乗車していた場合、その車の所有者もしくは使用者等に弁護士費用特約が付いているか確認してください。なお、その方が、「保険等級が下がり保険料が上がるので保険を使いたくない」といって弁特を使わせてくれない場合、弁特を使っても等級ダウンはなく保険料は上がりませんので、その旨を伝えてください。
- 各保険証券の特約欄に弁護士費用特約の記載があるかご確認ください
- わからなければ、各保険会社に弁護士費用がついているか直接お問い合わせください。付いている場合、いつだれが事故に遭ったかを伝え、この事故で使えるか確認してください
- 弁護士の法律相談を受ける際に、上記1の保険がある可能性を伝え、弁護士費用特約が使える可能性があるかお尋ねください
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