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右寛骨臼骨折後、左に比して1/2以下の右股関節内・外転他動運動制限を残した事案につき、被害者請求で第10級11号の認定を受けた方の画像を紹介します。

同種事案でどの程度の画像所見があれば等級認定に至るのかの参考にしていただければ幸いです。
なお、あくまでも下記画像所見は弁護士丹羽の損害賠償法上の証拠としての法的見解を示すものであり、画像診断・診察や医学的判断等いかなる医行為を行うものではありません。


事故当日のCT画像


事故40日後のCT画像

事故当日のCT画像では、Xp画像ではわからない程度の右寛骨臼後縁部に剥離骨折様の骨折が認められますが、2か月後のCT画像では当初の骨折部を機として寛骨内縁にまで波及する完全骨折に進行しています。

被害者は高齢女性であり、事故当日搬送された救急病院でCT画像を撮影後、そのまま帰宅を指示され、その後1日だけ同院に通院した後、近隣のクリニックに定期的に通院を継続していましたが、脆弱部への負荷により骨折が進行してしまったのではないかと推測されます。
その後の画像撮影はされていないので、完全骨折部の癒合の程度や症状固定時の骨折部の状態は明らかではありません。

事故時点での骨折の程度はさほど大きくありませんが、骨折が進行し股関節可動の基礎となる寛骨臼につき外縁から内縁を貫く完全骨折に至ってしまい固定等の措置が取られなかった本件では、骨折が可動域制限の原因となりうるとして関節機能障害の後遺障害認定を受けたのは妥当と思われます。


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