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自転車で四輪車と出会い頭に衝突し、右舟状骨を骨折し右手の痛み等を残存した事案につき、被害者請求で第12級13号の認定を受けた方の画像所見をご紹介します。

同種事案でどの程度の画像所見があれば等級認定に至るのかの参考にしていただければ幸いです。
なお、あくまでも下記画像所見は弁護士丹羽の損害賠償法上の証拠としての法的見解を示すものであり、画像診断・診察や医学的判断等いかなる医行為を行うものではありません。


受傷2日後のCT画像

受傷7か月後(症状固定時)のCR画像


左の画像では舟状骨の完全断裂が認められ、受傷後7か月経過後の右の画像では骨折部が十分癒合せず、偽関節化し関節面の著しい不整が生じています。
これが右手の痛みの原因とされ、第12級13号の認定受けました。


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