死亡事故について
交通事故被害者の方々への刑事手続面での公的支援についてです
相手方加害者から命を奪われたり、怪我をさせられた交通事故ご遺族や被害者の方々も過失運転(危険運転)致死傷罪の犯罪被害者に変わりはなく、特に交通死亡事故や重大事故の場合、被害者の方々への刑事手続面の支援は欠かせません。
当事務所でも民事賠償請求のみならず、刑事手続面での被害者支援として、捜査段階での捜査機関との連携や打合せ、公判での被害者参加代理、不起訴の場合の検察審査会への審査申立などに積極的に取り組んでおります(当事務所での交通事故被害者支援についてはこちらをご覧ください。)。
ただ、弁護士としての職責上、どうしても法的な手続面での支援が中心となり、例えば、取り付けた刑事記録について被害者の方々に1枚1枚内容を説明する、取り調べの際に捜査機関に同行する、公判の際に被害者参加人以外の方に傍聴席で同伴する、などの細やかな対応は難しいのが現状です。
(公財)被害者サポートセンターあいち(あいポート)について
他方、現在では、犯罪被害者支援法が整備され、これに基づく公的支援制度が充実しつつあり、ここ愛知県では愛知県公安委員会から指定された、『公益社団法人被害者サポートセンターあいち(通称:あいポート)』が犯罪被害者支援を担っています。
あいポートのHPはこちらをご覧ください。
あいポートのような、犯罪被害者支援センターは、各都道府県の公安委員会から指定を受け各都道府県におかれています。
全国の支援センターは公益社団法人全国被害者支援ネットワークのこちらのHPをご覧ください。
あいぽーとの支援内容
あいポートでは、弁護士では十分行き届かない心理的な苦しみや不安、日常生活の困りごとなどを相談できる電話相談や、臨床心理によるカウンセリングのほか、刑事手続面での「直接的支援」として、病院、捜査機関や裁判所への付添い、被害者参加制度や意見陳述等へのサポート、マスコミ対応、犯罪被害給付制度への申請補助などの支援を受けられます。
「直接的支援」の内容については、こちらをご覧ください。
当事務所でも、法律相談や打ち合わせの際に、弁護士丹羽に被害者の方々の状況をより適切に伝えていただいたり、法的な説明をよりかみ砕いて説明いただくために支援員の方に同行いただくことは大変ありがたいですし、捜査機関や裁判対応等に支援員の方々に同行いただき、弁護士丹羽が行き届かない点をフォローいただけることはとても有益だと考えております。
交通死亡事故や重大被害事故では、被害者の方々に弁護士による法的な支援のだけでなく、心理面・生活面での支援は不可欠です。
また、一般の弁護士に民事賠償事件を依頼したとしても、十分な刑事手続き面での支援は受けられないのが現状です。
そして、説明が専門的でわかりにくく、また気軽に相談しにくい弁護士との橋渡し役として、身近な問題を気軽に相談できる支援員の方々の存在は、被害者の方々だけでなく、弁護士にとってもその職責を十分に発揮するために必要不可欠な存在といえるのではないでしょうか。
被害者側交通事故専門弁護士の立場として、大切な方を交通死亡事故で失ったご遺族の方々や重大な交通被害事故に遭われた方は、民事賠償や加害者保険会社対応、刑事手続関係で弁護士に相談することはとても大切なことですが、まずはあいポートへのご相談をされ、支援員の方々から身近で心理的・精神的なサポートを受けていただくことも非常に重要だと考えております。
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被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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