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損保会社から安易に健康保険を利用させるケースが増えています

入院を余儀なくされるなど治療費が高額になることが予想されるケースなどで、被害者に過失がないにもかかわらず、交通事故で受傷した際の治療費について、近時、相手方損保会社から安易に健康保険の利用を求められることが大変増えてきている感がいたします。

当事務所のブログでも何度かご案内しておりますとおり、交通事故の治療で健康保険は利用できますし、被害者側にも過失がある場合、健康保険を利用して自己負担分を減らすという被害者側のメリットもございます。
他方、勤務中や退勤中、業務中の交通事故では、通勤/業務災害として労災保険の適用対象となり、健康保険が使えないことも何度も注意喚起して参りました。

健康保険の利用で最も問題になるケース(労災事案)

最も問題となるのは、相手方損保会社が労災事案にもかかわらず、安易に健康保険の利用を被害者側に求めたにもかかわらず、途中でまだ治療が必要にもかかわらず治療費の支払いを一方的に打ち切ってくるケースです。

通常治療費の打切り後は、第三者行為傷病として健康保険に切り替えて自費で通院することが一般的ですが、労災事案ですと健康保険が使えないため、打切り以降は、第三者行為災害として労災の療養給付に切り替えて通院を継続することになります。

しかし、労災に切り替えた際、本来健康保険が使えないケースなので、労災や健康保険から、健康保険を使った部分の治療費の支払い関係を、遡ってすべて労災に切り替えることを求められます。
数か月分、場合によっては数年分の健康保険による支払いをすべて元に戻して、労災に切り替えることは、まず病院にとってもかなりのご負担になりますし、病院から被害者本人も労災に切り替えられるまですべての治療費の立替という多大な金銭的負担を求められることもあります。
何より諸悪の根源である相手方損保会社担当者でさえ、「労災事案なんて一言も聞いていない!」、「既に治療の必要はないのだから、勝手にやってくれ」などとして、切替え手続きに応じない担当者もいます。
被害者側としても、その意味合いや重要性は分からないのですから、相手方損保会社担当者から、労災事案か聞かれない限り、わざわざ労災事案ですとはいわないことが通常でしょうし、そもそも担当者自身が、労災事案では健康保険を使えないことを理解していなかったり、被害者に健康保険を使わせることだけに頭がいっぱいで確認が疎かになっているのでしょう。

損保担当者は、健康保険を使わせようとするなら労災事案ではないことを必ず確認してください!

損保会社担当者の方々に対しては、被害者に健康保険を使わせようと考えるのであれば、被害者に「通・退勤中、業務中の事故」労災事案ではないか必ず確認したうえで対応すべきことを強く求めるとともに、被害者側としても損保会社から健康保険の利用を求められた場合、労災事案であれば必ずその旨を伝えて、相手方保険会社に自由診療での治療費の支払いを求めるか(いわゆる「自賠責支払い」)、労災を利用するかご検討ください。


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