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当事務所では、今後の流れを正確に把握いただき不安を解消し、また、賠償上問題になりそうな点を予めご理解いただき事前に対応をしていただくために、なるべく事故後早めの弁護士への相談をお勧めしています(こちらをご覧ください)。
しかし、問題が顕在化し当事務所にご相談いただいた際には、治療や検査のタイミングを失い、また、資料の収集も困難となるなど、すでに手遅れとなるケースが散見されます。

本日ご相談に来られた方も、もう少し早く相談に来ていただければ、休業損害の内払いの継続を受けられたり、適切な時期に必要な検査や診断を受けられた可能性があったにもかかわらず、時機を逸してしまったために出来ることが限られてしまうという事態が生じました。

実はこの方は、弁護士費用特約に加入しておりもっと早期に弁護士に相談・委任したいと思い、弁特社(ちなみにこの損保会社もあいおいで、相手方損保もあいおいの事案でした。)に相談したところ、弁特社から「まだ弁護士に委任するのは早い」と言われてしまい、これまで弁護士に相談できなかったという事情がございました。

この方は、交通事故でくも膜下出血等の頭部外傷を負い、事故から9か月経過した現在でも症状が生じているにもかかわらず、事故当初頭部CT画像が撮影されたのみで脳神経外科での治療は早期に終了してしまい、また、高次脳機能障害のフォローがされていなかったために、画像所見や高次脳機能障害についての適切な診断がされていないという状況でした。
また、現在でも就労が困難な状況であるにもかかわらず、3か月程度で相手方損保からの休業損害の支払いも打ち切られ、大変困った状況に陥っておりました。

もちろん、ご相談の際には現状でできる範囲のすべてのことをお伝えしましたが、もう少し早くご相談いただければ、より実効性がある方策をお伝え出来たと思うと忸怩たる思いをしておりますし、弁特社もなぜ余計なことを話したのか非常に腹立たしい思いでいます。
結局休業損害打切り後6か月が経過してしまった今では、この弁特社が人身傷害で休業損害を払ってくれることは現実的にありえませんので、その発言の責任を取ってくれることもありません。

弁護士にご相談いただく際は、今目の前に生じた問題への対応策だけでなく、適正かつ公正な賠償を受けるために今後生じるであろう問題を予測し、これを未然に防ぐための方策をお伝えしています。
他方、弁特社の担当者は、被害者の方の現状をすべて的確に把握しているわけではありませんし、親身になって話を聞き今後予想しうる問題点への事前の対策を講じてくれるわけではありません。
良くて「ちゃんと通院してくださいね」というレベルのアドバイスしかしてくれないのが現状でしょう。

弁特社の担当者が、弁護士への相談や委任のタイミングを決めるわけではありませんし、そのような権限もありません。
また、当事務所ではご相談時に費用はいただきませんので、ご相談前に弁特社に伝えるなどの手続は必要ありません。
ご自身が弁護士に相談したいと思ったタイミングで、弁護士に相談してください。


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