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本年5月27日付ブログにて、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「あいおい損保」といいます)の誤解を招きかねない連絡内容について記事を書いたばかりですが、この1か月内にあいおい損保の不適切な対応が相次ぎ、このまま看過することは到底できませんので、皆様への注意喚起のため報告します。
驚くことに、今回の事案は被害者側・加害者側双方があいおい損保の事案で、双方の異なるサービスセンターのあいおい担当者が相次いで不適切な対応をしてきたというものになります。

事案は被害者が自動二輪車を運転中、路外に退出しようと突如左折した加害者運転四輪車と衝突し、加害者は多数部位を骨折するなど重傷を負った事案で、被害者・加害者双方があいおい損保の任意自動車保険に加入していました。


被害者側のあいおい損保の不適切な対応


弁護士丹羽は、本年5月、被害者から本件の委任を受け、被害者側のあいおい損保名古屋第3サービスセンターに弁護士費用特約に基づき弁護士費用を請求しました。
ところが、1か月以上経っても何らの入金も連絡もなかったため、問い合わせたところ、担当者は以下のとおり回答をしました。

「契約車両の車検証は確認したか。車検証で所有者の確認ができないと保険が使えるかわからないので、その送付を待っていた。物損の示談も委任を受けているなら、契約車両の車検証も取り付けていることが普通であり、そちらで取り付けて送って欲しい。」

そもそも、あいおい損保は、保険契約締結時に所有者や使用者を確認しているはずですし、事故届や弁特の使用時に契約者である依頼者から事故の概要等を確認し、保険適用の有無を判断しているはずです。
また、弁特の使用の可否はあいおい損保と依頼者との間の保険契約の問題であり、弁護士は保険契約とは無関係であり、なぜあいおい損保が自ら証明すべきである保険適用の有無を、車検証の提出をもって弁護士側に証明させようとするのか全く意味が分かりませんでした。
さらにいえば、依頼者から物損の交渉を受任したからといって、必ず契約車両の車検証を自ら取り付けるわけでもありませんし、弁護士丹羽の経験からも、このような事情で弁護士費用の支払いを拒否されたことや、保険適用の証明責任を負わされたことはこれまで一度もありません。

このあいおい損保名古屋第3サービスセンターの担当者の対応は、完全なる無知か弁護士費用の支払いを遅延した言い逃れとしか考えられず、即時にあいおい損保宛に抗議したところ、担当者からすぐに連絡があり、対応が誤りであったことと謝罪があり、即時に弁護士費用は支払われました。


相手方側のあいおい損保の不適切な対応


上記の対応だけであれば、すぐに謝罪があったことから、敢えてブログで取り上げるまでもなかったのですが、その直後の7月2日、同一事案で今後は相手方である、あいおい損保岐阜第一サービスセンター担当者から、理解できない不当な対応がありました。

被害者は傷病により仕事に復帰できず休業を余儀なくされましたので、相手方のあいおい損保岐阜第一サービスセンター担当者に、休業損害の内払いを請求したところ、担当者から、

「(休業損害証明書記載の事故前3か月間の)支給総額から社会保険料を控除した金額であれば支払います。」

との回答がありました。

そもそも、賠償実務上、給与所得者の休業損害の算定においては、事故前の給与から税金や社会保険料を差し引かない総支給額を基準に休業日額を算定することが通例です。
休業を余儀なくされ減収が生じても、税金や社会保険料が免除されるわけではないことから当然の帰結です。
にもかかわらず、この担当者は特段の理由を示すことなく、なぜか社会保険料を控除した金額を休業日額とするなら休業損害の内払いをすると伝えてきたのです。

確かに、保険金の内払いは法的根拠のない保険会社の任意のサービスに過ぎません。
しかし、いくら内払いの支払いは任意だからといっても、被害者は事故により仕事に復帰できず経済的に困窮する中、あいおい損保がこのような賠償実務から逸脱した根拠のない低額な支払い基準であれば内払金を支払うなどと主張することは、被害者の窮状に乗じて支払う保険金を少しでも減らしたいという不当な意図があるとしか思えません。

本日、弁護士丹羽は、あいおい損保宛にこの件についても抗議をいたしましたので、その顛末についてはまた本ブログで報告します。


相次ぐあいおい損保の不適切な対応について


弁護士丹羽は、長年ほとんどの保険会社や担当者、顧問弁護士らと相互の信頼関係を基にした良好な関係を築いてきたことで、当事務所の依頼者様に適正かつ公正な結果をもたらすことができたと自負しております。
そのため、あらゆるトラブルをやみくもに本ブログで紹介するのではなく、弁護士丹羽の経験と知識に照らし、損保会社の被害者対応の向上と社会への注意喚起のために、到底看過し得ないと思われる損保会社の不適切・不当な対応のみ本ブログで取り上げてきました。

しかし、このわずか2か月間で、あいおい損保とのトラブルを3件も紹介しなければならなかったことは、あいおい損保の個々のサービスセンター担当者レベルの資質の問題に留まらない、全体的な適正かつ公正な保険金支払い体制に構造的な問題が生じているのではないかと疑わざるを得ません。

もともと弁護士丹羽は、あいおい損保は弁護士費用特約の支払いについて揉めることが多い損保会社であると感じていましたが、被害者への保険金支払いについては他のメガ損保と変わらず特段悪い印象は抱いておりませんでした。

来年4月には三井住友海上との合併を控え、新会社は正味収入保険料ベースでは損保会社のトップに位置することになります。
あいおい損保に対しては、今一度保険金支払い体制を見直し、損保会社として最も基本的な適正な保険金支払いという面でも、損保会社最大手として相応しい対応を望み、その社会的地位に応じた責任を果たしていただきたいと願うばかりです。


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