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刑事記録等の取得

  • 捜査機関が作成した刑事手続きの証拠資料は、加害者(保険会社)に対する損害賠償(保険金)請求の場面においても重要な資料となります。そこで、当事務所では、損害賠償(保険金請求)に必要な範囲で刑事記録を取得します。
  • また、例えば、信号周期などを警察に照会するなど、関係各所への照会を行い、被害者の方々に有利な証拠資料を収集します。

警察・検察に対しての捜査の申入れや抗議


加害者の刑事処分を行うための捜査の場面では、事故態様などで加害者の言い分と被害者の言い分が食い違い、被害者の言い分が十分反映されていないことが多々あります。また、被害者の実況見分が行われず、加害者の言い分だけで作成された実況見分調書が作成されることがあります。
加害者の言い分だけで作成された捜査資料を基にして加害者の刑事裁判が行われた場合、捜査段階で作成された証拠資料は重要な証拠価値をもちますので、民事裁判の場面でも、被害者に不利な過失割合が認定される恐れがあります。
そこで、当事務所では、被害者の言い分が十分反映されていない捜査資料が作成されようとしている場合、後の民事裁判を見据えて、捜査機関に対し、抗議を行うなどして、適切な捜査を行うよう申入れをするなどして、捜査の是正を促します。


現場検証・目撃者からの事情聴取


被害者側と加害者側で事故態様に大きな争いがあり、捜査機関が適切な捜査を行っていないと認められる場合などでは、事故現場に行き、現場の状況を調査、事故の様子を再現するなどして、独自に現場検証を行います。
また、被害者に有利な重要な目撃者がいる場合、記憶が鮮明なうちに、目撃者と面談するなどして、目撃した事故の内容を証拠化します。


被害者参加制度の代理人として刑事手続きへ参加


被害者参加制度とは、自動車運転過失致死傷罪を含む一定の犯罪につき、被害者もしくは一定の親族の方が、加害者(被告人)の刑事手続きに参加し、被告人に対し質問をしたり、意見を陳述したりして、被害者側の心情を加害者の量刑に反映させる制度です。
交通事故の場面では、被害が重篤な場合、検察官から、被害者もしくはその親族の方に、被害者参加人として刑事手続きへの参加を要請されることがあります。その際、当事務所の弁護士が、参加人の代理人として、被告人への質問内容や意見を作成したり、参加人とともに刑事裁判に出頭したり、直接被告人に質問したり意見を述べたりします。
損害賠償(保険金)請求の場面では、加害者と直接顔を合わせることや謝罪を受けることはほとんどありませんし、加害者の刑事裁判は、交通事故被害者やその家族が心情的に辛い思いを晴らす唯一の場ですので、当事務所では、検察官から要請があった場合、被害者参加をしていただくことを積極的にお勧めしています。


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