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交通事故により受傷した場合どこの病院に通院すべきか、どの医師の先生を受診すべきかについては、その症状の改善効果に大きな影響を与えることはもちろんのこと、後遺障害認定や裁判の場面でもその結果を左右する大変重要な問題です。
大半の医師の先生方は、極めて多忙かつ重責を負う中で、目の前の患者さんに向き合い、その症状を緩和するために最大の努力をしていただいています。
また、我々交通事故に携わる弁護士の地道な活動が実ったのか、以前と比べると病院や医師の先生方の対応も良くなってきたと感じます。
しかし、残念ながら未だにひどい病院や医師がいることは事実です。
そこで、今後数回に分けてあまりにひどい病院や医師の対応を上げていきます。
残念ながら、このような病院や医師に心当たりがある場合、速やかに転院することをお勧めいたします。

当事務所では、治療方針は医師の先生の専権事項であり患者に対する適合性の問題があるため、また、診断内容の公平さを確保し法律事務所としての中立性を維持するため、一般に知られている限りでの専門医のお知らせ以外の病院や医師等の紹介をしておりません。
しかし、問題のあると思える病院や医師を受診しており、依頼者様も治療方針等に疑問を感じており、希望される場合は、その旨をお伝えし、転院をお勧めしています。


不十分な治療にもかかわらず、他院への通院を事実上禁止する病院


愛知県内のある病院では、「他院に通院した場合、当院では診断書は記載しません。」旨の掲示がなされている病院があるとのことです。
もちろん、医師の先生方の治療方針はそれぞれ異なるものですから、他院の医師が治療した結果についての診断書の記載を求めるのは不適切です。
そして、その病院で適切な治療が行われ、十分な治療効果があるならば全く問題はありません。

しかし、この病院では、受傷当初から投薬治療のみを行い、しかも3週間分の薬をまとめて処方し、薬がなくなったら通院するようにと指示するにとどまりました。
依頼者は、頚や腰の痛みのみならず、大腿部痛や上肢から手指のしびれ感を訴えていたのですが、投薬治療では良くなりませんでしたので、主治医に対し「リハビリや他の治療をして欲しい。」と頼みましたが、「それで、何がして欲しいの。」などと冷たく対応されたとのことでした。
依頼者は、他の病院に通院してリハビリや他の治療を検討したり、接骨院などを受診して、少しでも症状を改善したいと考えていましたが、上記張り紙のため、他の病院に通院したら今後診断書は書いてもらえないと思い、やむなく月1乃至2回程度同院への通院を続けましたが、結局症状は良くなりませんでした。
そこで、自賠責保険に対し後遺障害等級認定を申請しましたが、受傷当初から月1乃至2回程度の通院実績ですと、通院実績なしとして非該当とされてしまいますので、結局後遺障害等級の認定には至りませんでした。

病院を転々とすることは決して望ましいことではありません。
しかし、治療方針が合わない、疑問を感じた治療方針に対する納得した説明がなされないと感じた場合、速やかに転院することをお勧めします。


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