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当事務所のyoutube動画及び本ブログの「交通事故に遭った場合の重要な初期対応」の中で、防犯カメラ映像の証拠保全の重要性についてご説明いたしましたが(ブログ記事はこちら youtube動画では前編の9:04~証拠保全について説明しています。)、先日、愛知県知多地区にてお子様が重大事故に遭われた方で、加害者の刑事責任の軽重や民事過失割合の点で、相手方車両の事故当時の速度が問題になる事案のご相談をいただきました。
相談者様は、警察は加害者の言い分のみを信用しているようで不信感が強いとのことでした。

相談時にGooglemapで相手方車両走行道路の周辺を確認したところ、上記画像のとおり事故現場手前10mの地点に、道路側に防犯カメラが向いている郵便局がありました。
弁護士丹羽は、相談者様に対し、「このカメラには間違いなく事故直前の加害車両の挙動が記録されており、分析すれば事故直前の速度は鑑定できる。重大事故であるし加害者の車両の速度は捜査上も重要であることから警察が防犯カメラ映像を確認・領置していないとは考えにくいが、万が一のことがあるので、取り急ぎ、所轄警察に申入書を提出してみたらどうか。所轄警察で申入書の受取り拒否をされたら、愛知県警の住民相談センターに相談するように。」と助言しました(申入書のサンプルは下記にPDFファイルで挙げていますのでご参照ください)。


ファイルを開く

警察に捜査を促す申入書のサンプル

その後、相談者様から連絡があり、警察から『捜査担当者は防犯カメラに気づいておらず確認すらしてない。当該郵便局に確認したところ、郵便局のシステム変更で映像が残っているかはわからない。』と回答を受けたとのことでした。

弁護士丹羽としましても、警察がこれだけの重大事故で証拠のイロハである防犯カメラ映像を抑えていないことにとても驚くとともに、地方ほどまだまだ杜撰な捜査がまかり通っていることを実感しました。

防犯カメラの映像は早ければ1週間程度長くても1か月程度で上書きされ消えてしまうので、できるだけ早い証拠保全が必要になります。
警察の捜査を過度に信用することなく、被害者側の事故当初の証拠保全はやはり重要だと再認識しました。


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