損害額
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令和2年7月9日、最高裁で定期金賠償による後遺障害逸失利益が認められました!
令和2年7月9日、最高裁第1小法廷において、将来介護費用のみならず、後遺障害逸失利益について定期金賠償方式によることが認められました。 比較的定期金賠償が認められやすかった将来介護費用に比して、後遺障...
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14級9号の神経障害に素因(既往症)減額の主張を許すべきでしょうか。
14級9号の神経症状が残存した場合において、近時、裁判の場面で既往症(素因)減額の主張をされる場合が散見されるようになってきましたが、上記のとおり、東京海上日動火災保険㈱から、担当者レベルでの示談交渉...
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過剰診療にご注意ください 最近、頚・腰椎捻挫・打撲等のいわゆるむち打ち損傷などの症状で、毎日であったりかなりの高頻度で通院されている方が増えている感がございます。 当事務所にご相談に来ていただいた方...
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家事従事者の休業損害の相場 主婦や主夫などの家事従事者であっても休業損害(いわゆる「主婦休損」)が認められ、その基礎収入として女性の平均賃金を採用することは多くのホームページなどでも取り上げられ、良...
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三井住友海上火災名古屋損害サポート部第三保険金お支払いセンターで、不当な治療費の打切りの事案がございましたので、概要と顛末を報告します。
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後遺障害が残存し自賠責に認定を掛ける際や、症状固定前に後発事故により同一部位を受傷した際などで、相手方保険会社担当者から、先発事故の傷害部分を先に示談したいとの申し出があることが良く見られます。 このような場合、傷害部分の先行示談をするこ
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給与所得者の休業損害を算定する際の日額給与額ですが、相手方保険会社は過去3か月の給与額合計を歴日数である90日で割った額を基礎とするよう主張しますが、この計算方法は本当に正しいのでしょうか。本来は歴日数ではなく実稼働日数で割るべきなのです。
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「任意保険会社基準」といわれる慰謝料の実例とその算定根拠を、ある保険会社が実際に用いている慰謝料算定表を挙げて説明しています。