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付添費とは

交通事故被害に遭った方が、症状が重篤であったり、幼児児童・高齢者等で入院時に付添いが必要であったり、医師からの入院付添いを指示され、近親者等が入院付添いをした場合、入院付添費が認められることがあります。
また、独力で通院ができない場合、近親者等が通院に付き添った場合、通院付添費が認められることがあります。

付添費用の基準は入院付添いが日額6500円、通院付添いが日額3300円とされることが一般的ですが、付添いの内容等により金額は変わりますし、勤務先の休業を余儀なくされた場合は休業損害相当額が付添費として認められることもあります。

そして、付添いの際にかかった交通費は、付添費とは別に請求することができますし、入・通院時だけでなく、独力で通学や通勤ができない場合の付添いも入・通院付添いに準じて請求できる場合があります。

適正な付添費の支払いを受けるためには

これら付添費はご自身で示談交渉をする場合、請求することを忘れがちな費目であり、幼児・児童などの定型的に付添いが認められる場合以外は、相手方保険会社等も自ら積極的に認めてきません。

また、いつどなたがどこにどのような交通手段を用いて付き添ったかがわからなくなり、付添費の請求が困難になることがあります。
そして、相手方損保会社等から付添いの必要性が争われることは極めて多く、その際には、いつどのような事情で付添いが必要であったかを証明することになりますが、その立証には難しさがあります。

そこで、当事務所では、自賠書式の「付添い看護自認書」のほかに、上記のとおりの「付添い一覧」を作成いただき、立証資料としています。

ご自由にプリントアウトしてご利用いただき、適正に付添費の支払いを受けていただければ幸いに存じております。


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