blog

被害者側交通事故専門弁護士として、被害者の方から非常に良く、「○○は請求できますか。」というご質問をいただきます。
もちろん、どんな支出であっても(支払われるかは別として)請求すること自体はできますので、その真意は○○の支出が保険会社から支払われるかという点にあることは明白ですが、その回答については少しややこしくなりますので、改めてここで治療費を例として整理しておきます。


1 治療中の治療費の支払いについて


まず賠償上の大原則になり多くの誤解がある点になりますが、治癒もしくは症状固定しない限り、損害は確定していないので、治癒もしくは症状固定前の治療中に相手方保険(共済)会社はその都度治療費を病院等に支払う義務がありません。
ただ、損害保険会社の社会的責任や被害者保護の観点から任意のサービスとして、通常必要性や相当性が明らかな場合、治療費や休業損害その他必要な支払いに対する保険金をその都度支払っています。

つまり、治癒もしくは症状固定前については、相手方保険会社は何に対していつまで支払うかは任意のサービスになり、その支払いを「内払い」と呼んでします。
ですので、まだ治療による症状の改善効果があり、主治医の先生も治療が必要であると認めており、治療の必要性や相当性があるにもかかわらず、相手方保険会社が一方的に治療費を打ち切ってくることがあるのです。

一方的な治療費の打ち切りについては、損保会社の社会的責任や役割についての道義的な非難はあり得るかもしれませんが、法的には何ら問題がないことになります。

したがって、治療中の支払いに関しての弁護士の回答は『内払い段階なので保険会社次第になりますが、今支払われなくても後で支払われる可能性はあります。』という内容になろうかと思います。


2 治療終了後の治療費の支払いについて


他方、治癒もしくは症状固定をして傷害部分の賠償額が確定した時点で、一応保険会社は治療の必要性と相当性が認められる限り、保険金を支払う義務が認められます。
なお、厳密にいえば通常損保会社は被害者に直接保険金を支払う法的義務を負っていませんので、あくまでも示談代行権限に基づいて加害者が負う損害賠償債務が確定した時点で保険約款に基づき保険金を支払うという建付けになっています。

ただ、貸したお金を返してもらえない場合に裁判をしなければならないことと同様に、相手方保険会社に支払い義務が生じたとしても、示談交渉で支払ってもらえないことも多々あります。
その場合は、訴訟を提起して裁判所に治療費を認めてもらうことになります。
また、被害者請求をして自賠責が争いのある治療費を認めた場合は、相手方任意保険会社も自賠責の認定を尊重することが多いので、示談交渉の段階では支払ってもらえる可能性は高くなる傾向にあります。

したがって、この段階での弁護士の回答は、『賠償実務上一般に認められる損害ですが、相手方保険会社が示談交渉で認めるかはわからないので、相手方保険会社からの対案を見て、示談交渉を進めるか交渉を打切り訴訟や示談あっ旋等のADRに進むか検討しましょう。』との回答になると思います。


まとめ


被害者の方から○○は支払ってもらえますかというご質問をいただいた場合、弁護士としての回答は、明らかに因果関係が認められない支出以外では、『現時点では任意なので支払ってもらえないかもしれないが、治療による改善効果があり、主治医の先生もまだ治療が必要と仰っているので、最終的に争いになれば裁判所は認めると思います。』とか、『今は支払ってもらえないかもしれないが、このケースでは示談交渉の時点で認められる可能性は高いと思います。』という、ステージごとの状況を踏まえたうえでの非常に歯切れの悪い回答にならざるを得ず、この点が説明がわかりにくくなってしまう要因と思われます。

内払いや示談交渉段階でいかに相手方保険会社に損害を認めさせるかのみならず、この点をいかに被害者の方々に分かり易く伝えられるが弁護士の力量といえるのではないでしょうか。


シェアする

ブログの記事一覧へ戻る