死亡事故
大切な方を交通事故で亡くされた方へ
交通死亡事故の当事務所のご支援内容
当事務所では、交通事故被害者専門法律事務所として、豊富な知識と経験に基づき、適切な賠償を受けるために示談交渉や裁判を進めていくことは当然のことですが、特に死亡事故では遺族の方々を全面的にサポートさせていただくため、通常の賠償交渉のほか、以下のような特別な支援策を設けています。
1 事故態様の解明
死亡事故の場合、被害者がお亡くなりになっているので、加害者の言い分のみにしたがい、事故態様が決まってしまう恐れがあります。
そこで、当事務所では、そのような危険を避けるため、適宜、ドライブレコーダーやイベント・データ・レコーダー(EDR)、事故現場周辺防犯カメラなどの証拠保全、目撃者や加害者からの事情聴取や、捜査機関に対し追加捜査などの申し入れや、鑑定会社に対し私的鑑定の実施依頼など、事故態様解明のための手段を講じます。
2 加害者及び加害者側保険会社対応
事故当初から、加害者やその関係者、相手方保険会社担当者から、謝罪をしたい、葬儀に参加したい、見舞金を支払いたいなど様々な連絡が頻繁にあります。
もちろん、真摯な気持ちからの申し出であり、遺族の方々に謝罪を受け入れたいお気持ちがあれば、お受けされても宜しいかと思います。
ただ、遺族の方々の多くは、大切な家族の命を奪った加害者やその関係者の顔など見たくないという気持ちであることが通常ですし、悲しみや辛さに必死に耐えている中で、何度も加害者側から連絡をされて本当に煩わしく腹立たしい気持ちでいます。
加害者側は、そのような遺族感情を一顧することもなく捜査機関での取調べや刑事裁判で自己の罪を少しでも軽くしようと、葬儀に参加した、謝罪した、反省文や見舞金を受け取ってもらったので遺族に気持ちを受け入れてもらえたなどと主張します。
そのために、自己の刑事裁判が近づくにつれ、このような連絡が頻繁となり、一方的に手紙や見舞金を送り付けてくることもあります。
当事務所では、このような加害者側への対応の窓口となり、遺族の方々の意向を最大限尊重しながら、今後の刑事裁判や民事裁判への影響を踏まえて、適切に対応していきます。
3 被害者参加代理
被害者参加とは、刑事手続きで加害者が正式起訴された場合に、被害者もしくはその遺族の方々が加害者の刑事手続に参加し、公判に出席し、被告人(加害者)や証人に対し質問をしたり、心情や刑の適用に対する意見を述べたりできる制度です。
事前に刑事記録をしっかりと精査して、刑事裁判で自ら加害者の嘘や矛盾を是正し、また、遺族の方々に裁判官や加害者の前で直接心情をお話しいただくことで、加害者に自己の罪を刻み込み、より重い刑罰を科すため、当事務所では、積極的に被害者参加をしていただくようお勧めしています。
被害者参加された場合、弁護士丹羽が被害者参加代理人として、全面的に被害者や遺族の方々の公判への参加のお手伝いをしております。
なお、当事務所では、民事事件を依頼いただく場合、被害者参加をされる際の弁護士報酬は頂いておりません。
被害者参加制度の詳細や当事務所が被害者参加をお勧めする詳しい理由は、当ホームページのこちらのブログをご覧ください。
4 自賠責保険に対する被害者請求
一般に、死亡事故では賠償額が高額になるため、示談交渉では相手方任意保険会社は十分な賠償額を提示しないことが多いため、民事訴訟を提起して解決を図るケースが多くなります。
民事訴訟では1審での解決が訴訟提起から少なくとも半年から1年程度かかることが一般的ですので、遺族の方は早期に賠償を受けることができません。
そのため、当事務所では、示談交渉前に自賠責保険に対し被害者請求を行い、限度額3000万円の自賠責死亡保険金を請求し、早期に賠償金の一部を確保し、遺族の方々の生活を安定させ、しっかりと腰を据えて民事裁判に取り組みための土台を整えます。
自賠責保険金は通常ですと請求から2乃至3か月程度で支払われます。
5 相続手続
死亡事故では、被害者がお亡くなりになったことで被害者の財産を遺族の方々に分配する相続手続が必要になります。
当事務所では、遺族の方々の時間的・金銭的な負担を最小限に抑えるため、交通死亡事故に伴う、相続人及び相続財産調査、遺言書調査、遺産分割協議書の作成や遺産分割、不動産の名義変更、相続税調査と申告を税理士や司法書士と連携して行って参ります。
これにより、当事務所内で税理士や司法書士との打ち合わせもワンストップで行いますので、時間や手間、費用を大幅に抑えることが可能になります。
当事務所では、難易度の低い相続調査や遺産分割協議書の作成について別途費用をいただいておりません(立替実費や税理士や司法書士への報酬は発生します)。
なお、損害賠償請求事件では相続人の皆様全員からご依頼をいただく必要がありますので、遺産分割で争いがある場合は、利益相反の点から相続事件をお受けできませんのでご了承ください。
6 各種解約・名義変更手続・債務整理
交通死亡事故が発生した場合、お亡くなりになった方が生前に契約していた、賃貸不動産、公共料金や携帯電話やクレジットカード・スポーツジムなどの会員契約・定期購読などの各種契約の解約や名義変更などが必要になります。
また、ローンが残っている場合では残ローンの返済方法を協議し、場合によっては過払金が見つかることもあります。
当事務所では、各種契約の調査やこれらの解約・名義変更手続や未払いローンの清算交渉、賃貸不動産の遺品整理や原状回復費用の交渉・訴訟、過払金返還交渉・訴訟を行います。
当事務所では、通常の調査や名義変更・解約交渉では報酬は頂いておりませんが(立替実費は頂いております)、過払金が発生した場合、過払金返還交渉及び訴訟では返還額の10パーセントの報酬をいただいております。
7 社会保険申請・私保険請求
家族の方がお亡くなりになった場合、役所に葬祭費の支給や高額医療費の払い戻し、国民年金死亡一時金の請求、年金事務所に遺族年金の支給などの手続が必要になります。
また、通勤・業務中の事故であった場合、労災保険金の請求も必要になります。
さらに、被害者の方が被保険者として加入していた生命・医療保険など生命保険金の請求もしなくてはなりません。
生命保険については、多額の保険料を支払いつつ、どこの保険会社のどのような保険に加入していたかわからず、請求漏れが多発していますので注意が必要です。
当事務所では、これらの役所・年金事務所への申請手続の代行や労災保険金生命保険金等の請求を行います。
当事務所では、通常の役所や年金事務所の調査や申請代行、通常の生命保険金請求については特段の報酬は頂いておりませんが(立替実費はいただいております。)、労災保険金請求や争いのある生命保険金請求については、一時金の場合取得額の10%を上限とし、年金の場合最大3か月分を上限とした報酬をいただいております。
死亡事故
被害者側
交通事故専門弁護士による
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保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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