fatal

遺族の方々の経済的なご負担を最大限に減らすため、弁護士費用はすべて後払いで、保険金の支払いがあるまでは一切の費用をお支払いいただく必要はなく、弁護士報酬についても最小限にしていますので、ご安心してご依頼ください。

弁護士報酬 取得額の最大11%(下限は取得額の5.5%・見込み取得額や難易度により取得額の5.5%から11%の範囲で調整いたします。

被害者参加代理原則無料(民事事件をご依頼いただいた場合)

労災等社会保険・私保険請求、簡易な相続、解約・名義変更、債務整理等死亡に伴う法律手続弁護士報酬無料


 着手金はいただいておらず、実費・報酬もすべて後払いで結構です(保険金が支払われた際にお支払いいただきますので、遺族の方に事前にお支払いいただく必要は一切ございません)。

 報酬は、事案の難易度や見込まれる経済的利益に応じて取得額の最大11%(税込み)を上限(下限は取得額の5.5%)とさせていただき、ご相談に来ていただいた際に具体的な金額をご提示させていただいております。
なお、当事務所で通常いただく定額部分の報酬(22万円・訴訟追加報酬11万円)は死亡事故の場合いただいておりません。

 弁護士費用特約に加入されている場合は、日弁連リーガルアクセスセンターの基準(LACの基準)にしたがい、限度額超過部分については、取得額の11%を上限とした限度額との差額をいただいております。

【弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準2条2項、3項】
[着手金(内税)]
見込まれる経済的利益が
125万円以下の場合 11万円
125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75.9万円
[報酬(内税)]
得られた経済的利益が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円
【LAC基準超過部分算出例】  
例:取得額8000万円の上限報酬11%=880万円
  ご負担額:880万円-弁護士費用限度額300万円=580万円

 被害者参加(民事事件を委任いただいた場合は原則無料です。下記なお書きもご覧ください。)、難易度の低い通常の相続、各種解約・名義変更手続、争いのない私保険請求・社会保険申請等については、弁護士報酬は不要です。

なお、被害者参加につきましては、上記対応は参加人1名で公判期日は判決期日を含め3回以内の場合のみとさせていただき、2名以上参加される場合1名あたり3万3000円、公判期日が4回以上となる場合、公判期日への弁護士の出頭1回あたり2万2000円、控訴審の場合3万3000円、裁判員裁判の場合11万円を別途申し受けさせていただき、民事事件を委任いただいた場合であっても別途お支払いいただくことになります(民事事件を委任いただいた場合は、民事賠償金から差し引かせていただきますので、上記費用を手出しいただくことは不要です)。
被告人が公訴事実をすべて認める場合の公判期日は通常3回以内に終了いたしますので、参加人お一人の場合は無料で対応させていただいています。

被害者参加報酬規程はこちらをご覧ください。

 難易度の高い相続手続、過払金請求、労災保険金請求、争いのある私保険請求等については取得額の11%の報酬(税込み)を別途いただきます。


シェアする