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交通事故被害者専⾨弁護⼠としての啓発や交通事故被害の軽減・防⽌活動についてご紹介します。
令和7年9月22日、朝日新聞からの令和7年9月13日発生「長崎女神大橋大型トレーラー衝突事故」に関する取材について(令和7年9月25日朝日新聞朝刊社会面掲載)
令和7年9月13日、長崎市の女神大橋で駐車車両に大型トレーラーが追突し、トレーラーの運転手の方が海上に転落し死亡したとの交通事故について、朝日新聞社から取材がありました。
弁護士丹羽は、駐停車禁止場所に駐車することは交通の妨害になるだけでなく他の車両や歩行者の安全を著しく阻害する危険性が高い行為であるとの一般論をお話しした後、駐停車禁止場所での駐停車車両に追突した場合、一般道では10%、高速道路では20%駐停車車両側に一般的な過失割合が認められ、さらに夜間やトンネル内などの視認状況が悪い場所であった場合には10%、ハザードランプや三角表示板、発煙筒などの後続車への警告措置を怠っている場合には10乃至20%、道路の左側端に寄らない、カーブの先、交通量の多い道路などの不適切な場所での駐停車の場合には10~20%程度過失が加算されることを説明しました。
本件では、夜間でかつハザードランプを点灯しておらず、黒色自動車で非常に視認性が良くなかったこと、2車線道路とはいえ路外への回避措置が不可能であり、かつ、海上や橋上の照明等の関係で陸上とは視認性が異なり、かつ、転落の危険もある橋上での事故で危険性が高い場所での駐停車であることにかんがみ、駐停車車両に30%以上の過失は認められる事案ではないかとの見解を示しました。
駐停車禁止場所への駐停車は他の交通の流れを阻害する身勝手な自己中心的な行為であるばかりか、他の車両や歩行者の視認性を妨げ、交通の安全を損なう危険な行為であることをこの事故を機に改めて認識していただければと考えています。
令和7年9月30日追記
令和7年9月25日付朝日新聞朝刊社会面に記事が掲載されましたので、弁護士丹羽のコメント部分を以下に掲載します。
『交通事故に詳しい丹羽洋典弁護士(愛知県弁護士会)は「今回のように橋の上は、後続車にとって逃げられる場所が限られ、他の場所 に比べてより一段と危険性が高かった」と指摘する。
追突事故は通常、追突した側の過失割合が100%となる。ただ駐停車禁止の場所に止めた車の場合、追突された側の過失割合が一般的に10%加算され、無灯火や暗闇などの状況によってはさらに過失の度合いが増すという。
丹羽弁護士は、「もし緊急性があったのだとしても、もっと安全性の高い所で駐停車するべきだった」と話した。』
また、この朝日新聞の掲載記事には、昨年、路上駐車中の車に追突した人身事故は709件発生し、うち16件が死亡事故だったとの衝撃的な内容が記載されていました。
これは昨年発生した全人身事故中の死亡事故の割合は0.9%程度であるにもかかわらず、駐停車車両に対する追突による人身事故では、死亡に至る割合は2%を超えるということになります。
死亡したのは追突車の乗員のみならず、被追突車の乗員の場合もありますので、身勝手な駐停車は後続車の乗員のみならず自分や同乗者に命を奪う可能性が高い非常に危険な行為であることを、この記事で改めて認識いたしました。
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