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令和7年9月13日、長崎市の女神大橋で駐車車両に大型トレーラーが追突し、トレーラーの運転手の方が海上に転落し死亡したとの交通事故について、朝日新聞社から取材がありました。

弁護士丹羽は、駐停車禁止場所に駐車することは交通の妨害になるだけでなく他の車両や歩行者の安全を著しく阻害する危険性が高い行為であるとの一般論をお話しした後、駐停車禁止場所での駐停車車両に追突した場合、一般道では10%、高速道路では20%駐停車車両側に一般的な過失割合が認められ、さらに夜間やトンネル内などの視認状況が悪い場所であった場合には10%、ハザードランプや三角表示板、発煙筒などの後続車への警告措置を怠っている場合には10乃至20%、道路の左側端に寄らない、カーブの先、交通量の多い道路などの不適切な場所での駐停車の場合には10~20%程度過失が加算されることを説明しました。

本件では、夜間でかつハザードランプを点灯しておらず、黒色自動車で非常に視認性が良くなかったこと、2車線道路とはいえ路外への回避措置が不可能であり、かつ、海上や橋上の照明等の関係で陸上とは視認性が異なり、かつ、転落の危険もある橋上での事故で危険性が高い場所での駐停車であることにかんがみ、駐停車車両に30%以上の過失は認められる事案ではないかとの見解を示しました。

駐停車禁止場所への駐停車は他の交通の流れを阻害する身勝手な自己中心的な行為であるばかりか、他の車両や歩行者の視認性を妨げ、交通の安全を損なう危険な行為であることをこの事故を機に改めて認識していただければと考えています。


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