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㈱自動車保険ジャーナルNo2049号(名古屋地裁一宮支部平成31年3月28日判決)
自動車保険ジャーナル2049号(令和元年11月14日発行)に、弁護士丹羽が代理した名古屋地方裁判所一宮支部平成31年3月28日判決が掲載されました。
この事案は、トラックの運転手が横断歩道手前でスマホゲームに夢中になり3秒ほどスマートフォンを見ていたため、信号のない横断歩道を渡る小学生の発見に遅れ、小学生に衝突し死亡させたというもので、近親者の慰謝料を含め3100万円の高額な慰謝料が認められました。
スマホによるながら運転の悪質性が全面的に認められた判決ですが、極めて悪質なながらスマホ運転による交通死亡事故では、飲酒運転や無免許運転などと同様に、運転態様から慰謝料額も高額になることを示した先例として広く通用してことになると思います。
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被害者側
交通事故専門弁護士による
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