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自動車保険ジャーナル2163号(令和6年8月8日発行)に、弁護士丹羽が代理した名古屋高等裁判所令和5年9月29日判決が掲載されました。
この事案は、第1.2腰椎に椎体圧迫骨折を生じた被害者の後遺障害等級及び労働能力喪失率、並びに、各種手当の逸失利益性が争われた事案で、椎体圧迫骨折の後遺障害等級の具体的判断基準を示した点や、逸失利益について将来の症状の悪化の恐れを見込んで判断した点、これまであまり争点化されてこなかった夜勤手当・職責手当・技術手当・住宅手当等の各種手当が基礎収入に含まれるか、逸失利益性を有するかにつき、いずれも手当一つ一つの性質に踏み込み肯定した点で、大変先例性に富む判決となっております。

当ブログではこの判例について、特に圧迫骨折での逸失利益の主張方法等について詳しく分析しておりますので、併せてこちらもご覧ください。


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