出版・書籍
公益財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部 「交通事故損害賠償額算定基準」(通称「黄本」「黄色本」)
令和3年11月、黄本の16訂版が出版されました。
内容について詳しくはこちらをご覧ください。
黄本14訂版が発刊されました。
弁護士丹羽も編者としてかかわりました黄本14訂版が平成29年3月に発刊いたしました。
14訂版では、平成23年から平成26年までに名古屋地方裁判所民事第3部(交通集中部)で言い渡された交通事故の判決のうち、先例性を持つ89の判決が掲載されました。
従前どおり、民事第3部が参考としている同部内の損害賠償算定基準や、日弁連交通事故相談センター愛知県支部の会員が執筆し、愛知県弁護士会会報に掲載された15本の記事が掲載されており、今回も実務に大変参考になる見所が満載です。
購入を希望される方は、愛知県弁護士会内・日弁連交通事故相談センター愛知県支部(052-203-1651(代))までご連絡ください。
なお、弁護士丹羽は15訂版につきましても編集者として発行に関わっていきます。
黄本13訂版が発刊されました
交通事故人身損害のいわゆる裁判・弁護士基準(詳細はこちらを参照してください)がまとめられた書籍として、「赤い本」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」)」や、「青本」(同相談センター「交通事故損害額算定基準」)については、交通事故実務に携わる実務家だけでなく、最近では一般の方にも良く知られるようになりました。
しかし、当事務所弁護士丹羽洋典が委員を務める同センター愛知県支部でも、独自に「交通事故損害賠償額算定基準」(通称「黄本(きいほん)」「黄色本(きいろほん))を発刊しているのをご存じの方は、専門家の中でも相当の事情通でしょう。
この黄本、40年以上前の昭和48年に初版が発行され、赤い本や青本に引けを取らない由緒正しい書籍なのです。
そして、平成25年1月に発刊した黄本の13訂版から同センター愛知県支部委員である弁護士丹羽も編集者としてその発刊に携わっております。
気になる内容ですが、メインページは、名古屋地方裁判所の交通事故専門部である民事第3部で言い渡された判決のうち、先例性を有する判例の概略がまとめられており、13訂版では平成19年から同23年言い渡し分の129の判例が争点毎にまとめられて収録されています。
その多くが、メジャーな判例集である交通事故民事裁判例集や自動車保険ジャーナルなどにも掲載されていない貴重な判例で、赤い本や青本と違って、事案の概略や判決文の引用、損害額の表など一つ一つの判例がより詳しく掲載されています。
その他にも、民事第3部の裁判官が準拠している損害額算定基準や、愛知県弁護士会の会報(「SOPHIA」)に掲載された交通事故に関する記事がまとめられています。
黄本13訂版では、平成24年6月にSOPHIAに掲載された弁護士丹羽の「高次脳機能障害における年少者と高齢者の問題点」に関する記事も掲載されています。
特に13訂版では、当時民事第3部に所属されており、被害者寄りの画期的な判決を多数下していただいた、德永幸蔵部総括判事や寺西和史判事の判例も多数収録されており、その認定理由は非常に参考になります(部長の認定理由はあっさりですが)。
弁護士丹羽も、名古屋地裁での交通事故裁判で、同じ裁判所で出された類似判例なのだから、他の判例より効果があるだろうと信じて、黄本記載の判例を引用することもあります。
現在、平成28年中の発刊を目指して(諸事情により平成29年中の発刊となりましたが、刊行日はまだ未定です。)、平成24年から平成27年言い渡し分の判例をまとめた黄本14訂版の編集作業を行っていますが、黄本13訂版もまだ在庫がございます。
ご興味のある方は、愛知県弁護士会内・日弁連交通事故相談センター愛知県支部(052-203-1651(代))で購入できますので、こちらまでお問い合わせください。
出版・書籍
- ㈱自動車保険ジャーナルNo.2163号(名古屋高裁令和5年9月29日判決)
- 黄色本16訂版が出版されました。
- ㈱自動車保険ジャーナルNo2050号(名古屋地裁令和元年5月29日判決)
- ㈱自動車保険ジャーナルNo2049号(名古屋地裁一宮支部平成31年3月28日判決)
- ㈱自保ジャーナルNo2026(名古屋地裁平成30年4月18日判決)
- 交通事故育成基金「スマイルズ」2018年春号
- ㈱自動車保険ジャーナルNo.1984(2017.2.23)
- 株式会社自動車保険ジャーナル社発行「自保ジャーナル」(1926号・144頁、1940号・170頁)
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部 「交通事故損害賠償額算定基準」(通称「黄本」「黄色本」)
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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