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交通事故により受傷し、相手方任意保険会社からの治療費の支払いがなされないか、まだ治療の必要性も相当性も認められるにもかかわらず、治療費の支払いが打ち切られてしまうことは多々あります。

そのような場合、ご自身の任意保険に付帯している人身傷害保険から治療費の支払いを受けることができる場合があることは、当事務所のHP上でもたびたびご案内していますが、今回相手方任意保険からの治療費打切り後に、治療費の支払いをお願いした損害保険ジャパン愛知第一保険金お支払いセンター担当者が驚くべき発言をいたしました。
当事務所としても、その発言は人傷社としての保険金支払義務を放棄したものと考えざるを得ず、発言内容から同様の対応により不当に保険金支払いを免れているケースも多々あるものと思われますので、そのような対応を改めてもらい、損保ジャパンに人傷社として責務を全うしてもらうため、また、契約者の方々に注意を促すために以下ご紹介します。

事案の概要と担当者の発言の内容

事案は、当事務所の依頼者様が損保ジャパン契約車両を運転し優先道路を走行中、劣後道路から進入してきた相手方車両と衝突し、頚椎・腰椎捻挫等の傷病を負ったもので、受傷後3か月を経過した時点で、相手方任意保険会社である三井住友海上火災保険から、医療照会の結果、主治医が「本人が希望すれば治療を終了する」と述べていることをもって、治療費の支払いが打ち切られたというものです。

主治医に改めて確認したところ、主治医は、症状の改善傾向があり治療は必要であるとの見解を示しているとのことでしたので、当事務所では現時点でも治療の必要性と相当性があると考え、依頼者様が契約されている損保ジャパンの担当者に人身傷害保険で打ち切り後の治療費の支払いをしてもらうよう打診しました。
ところが、損保ジャパン人身傷害保険担当者は以下のように述べました。

①「そちらの判断については、お相手保険が対応している以上、弊社が引き継いで対応することは一般的にはできない。」

②「こういった話は私もしょっちゅういただくのですが、その都度上席にもいったんは確認をとらせてもらうのですが、大概は即お断りするようにという形で指示されていて、中身見ずにといったら変ですけど。」

③「治療期間の判断は、対人社が出ている場合には、対人社の認定どおりに判断させていただくのが一般的です。」

担当者の発言の何が問題か

まず、①の発言ですが、相手方任意保険会社から打ち切り後に人傷社が治療費の支払いを行うことは通常行われており、また、保険約款上も何らの制約もないのですから、明らかに虚偽です。

②の発言に至っては本当に驚きましたし、事実であれば相当問題です。
もちろん、人傷社の立場から、治療の必要性と相当性を考慮し、人傷保険金の支払いをするかを判断することは当然のことですが、この担当者がいうように、上席から中身を見ずに(治療の必要性と相当性の判断をすることなく)一律に断れという指示が本当に出ているとすれば、事実上悪質な保険金不払いを会社ぐるみで指示していたといわざるを得ません。

③の発言についても、治療の必要性と相当性の判断は、当然のことながら人身傷害保険独自に判断されるべきことで、相手方任意保険会社の判断に従わなければならないことは一般的でもないですし、「万が一のケガにも安心の補償を!」(同社HPより)との人身傷害保険の責務を放棄したと考えざるを得ません。

以上のとおり、担当者の①及び③の発言内容は、賠償実務上何ら一般的ではありませんので虚偽といっても過言ではありませんし、②についてはあまりに率直かつ正直な発言で、損保ジャパンの会社全体の体質が浮かび上がってきますし、何より担当者がその発言の問題性を何ら自覚していないことに驚愕しました。
これらの発言については、即時に損保ジャパンに対し質問書を送付し会社としての見解を質しているところです。

最近では法令遵守の姿勢や損保会社の社会的責任が重視されつつあり、担当者の軽率な言動は少なくなってきたと安心していた矢先、弁護士に対してでさえ、このようなあからさまな発言がなされたことを非常に驚愕するとともに、損保会社担当者が一般の交通事故被害者の方々に対してしっかりと適切な対応をしているのか大きな不安を覚えています。

改めまして、各損保会社に対して、しっかりとした社員教育を徹底していただくよう求めます。


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