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無謀な高速度で運転して人を死傷させたとしても直線道路上であった場合、「制御困難な高速度で運転」したとはいえないとして、危険運転致死傷罪にあたらないとされる刑事裁判例が相次いだ結果、被害者や遺族の方々を苦しめ、社会の安全を著しく阻害し、ほとんどの国民が納得できない状況陥らせている点について、弁護士丹羽はマスコミからの取材で再三訴え、本ホームページでも取り上げて参りました()。

直近の令和5年11月28日にも、弁護士丹羽は、TBSテレビからの取材に際して、極めて危険性の高い制御困難高速度運転について適正に処罰するためには、司法の場での法解釈にはもはや限界があり、法改正に委ねるほかない旨主張しました(宜しければこちらをご覧ください)。

その折の令和5年12月6日、自民党は、直線道路での制御困難高速度運転についても危険運転致死傷罪に該当するよう法改正すべきとの提言をまとめました。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00469.html

平成13年の刑法改正により、制御困難高速度運転が危険運転致死傷罪として処罰されるようになって以来、20年以上にわたり遺族や被害者の皆様を傷つけ苦しめてきた悪法がようやく是正されようとしています。

これまで法改正に向けて、悲痛な思いで必死に声を上げてこられた遺族の皆様に心からの敬意を表しますとともに、立法府には、その不作為により長年、遺族らを絶望の淵に陥れ、国民を怒りと混乱に陥れてきた責任や、刑事裁判官の苦悩や検察官の無念さを痛感し、できるだけ速やかに国民の多くが納得でき、無謀な暴走行為者から社会の安全を守るための法改正を行うことを強く求めます。


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