事件処理方針について
にわ法律事務所Q&A
法律事務所の中には、事件を早く解決しようと強引に示談を進めるところもあると聞いたのですか・・・
ご安心ください。
当事務所では、依頼者様に強引に示談を進めることは決してございません。
示談すべきか裁判すべきかにつきましては、上記のとおり、丁寧にご説明し、当然のことながら依頼者様の希望にしたがって進めています。
交通事故裁判は専門性が高く、裁判を維持していくためには、非常に手間や労力・時間がかかりますので、大変残念なことですが、利益を追求するため、裁判を嫌い強引に示談で解決しようとする法律事務所や弁護士も中にはいると聞いていますので、十分ご注意ください。
事件処理方針について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
損保ジャパン名古屋保険金サービス第二課担当者による、兼業家事従事者(専従者)の休業損害に関する主張について
-
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
-
左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。
-
右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。
-
名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです
-
国民共済coopの度重なる回答遅延について(顛末記あります)
-
子どもや若年独身者の死亡慰謝料の基準を見直すべきです
-
㈱光文社様「FLASH」年末年始特大合併号(令和6年12月24日発売)記事掲載
-
ドライブレコーダー映像・音声データの改ざんについて
-
相談センターの示談あっ旋と紛セの和解あっ旋の違いについて