事件処理方針について
にわ法律事務所Q&A
にわ法律事務所の事件処理方針について教えてください
当事務所では、依頼者様のご要望を常に第一に考え、ご依頼いただいた方々にとって最良の事件解決方法をご提案しています。
そのために、依頼者の方々一人一人に対し、弁護士が自ら熱意をもって親身に対応しています。
また、具体的な事件の処理方針としては、その後の示談交渉や訴訟を有利に進めるため、自賠責保険・共済で適正かつ妥当な後遺障害等級認定を受けることを最も重視しています。
後遺障害等級認定の場面では、初回の認定で十分な等級が得られない場合、異議申立てを行い、それでもダメなら場合によっては、紛争処理機構に対する紛争処理申請を行うなど、3段階で後遺障害認定手続きを進めています。
そして、早期かつ適正な解決の観点から、示談交渉で適正かつ公正な賠償額での解決を目指し、示談交渉で十分な示談金を引き出せない場合や、適正な後遺障害認定を受けられない場合、依頼者様のご要望と事案の性質に応じて、訴訟を提起し、もしくは、日弁連交通事故相談センター示談あっ旋や紛争処理センターでの和解斡旋などのADRを利用し、依頼者様にとって最良の解決策を模索していきます。
また、労災・健保・身障者支援制度・介護保険等の社会保障制度を都度利用しながら、依頼者様にとって最も有利かつ充実した解決手段を適宜選択して事件を進めていきます。
事件処理方針について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
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