事件処理方針について
にわ法律事務所Q&A
にわ法律事務所は、裁判は得意ですか
もちろんです。
弁護士丹羽は、弁護士としての本分は裁判でこそ発揮されると考えています。
被害者側交通事故裁判では、損害が発生したことの証明責任は被害者側(原告側)にありますので、各損害が生じたこと、特に残存症状が事故によって生じ、その症状が医学的な裏付けを有することなどを証明するためには、高度な医学的な知識が必要になります。
また、各損害費目や過失割合の証明についても、法律の中でも専門性が高く、交通事故裁判の特別な知識と経験が必要とされます。
多数の交通事故裁判の経験があるからこそ、裁判をした際のメリットやデメリットを正確にお伝えすることができ、示談交渉も有利に進められると考えています。
なお、令和元年11月時点で、当事務所として弁護士丹羽が獲得した6件の裁判例が、先例性を有する判例として交通事故裁判例集に掲載されていますので、宜しければこちらをご覧ください。
事件処理方針について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
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