被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
あいおい損保の同乗者に対する不当な過失割合の主張について
あいおいニッセイ同和損保岐阜自動車サービスセンターによる同乗者に対する不当な過失割合の主張について
あいおいニッセイ同和損保岐阜自動車サービスセンターで、単なる同乗者にもかかわらず、運転者と同じ過失割合を主張されたケースがございました。
類似の事案で同様の主張がなされ、何もわからないまま示談することがないように注意喚起いたします。
事案の説明
11歳のお孫さんである被害者をシートベルトを締め同乗させ、祖母が運転し交差点優先道路を直進進行していた普通自動車に、交差劣後道路から交差点を直進してきた加害車両が衝突したとの事故態様で、被害者のお孫さんが傷害を受け6か月程度通院加療を要しましたが、幸いにして後遺障害が残存しなかった事案になります。
なお、運転者の祖母とお孫さんとは同居しておらず、お孫さんは両親と同居しその扶養の下にあります。
お孫さんの傷害部分の損害につき、当初ご両親が、相手方保険会社であるあいおい損保岐阜サービスセンター担当者と交渉をしていましたが、担当者は冒頭示した「損害賠償額の内容」のとおり、「本件事故の過失割合については(お孫さん)が搭乗されていた(運転者)様の車両20%で示談済みでございます。」との理由で、単なる同乗者であるにもかかわらずお孫さんの損害についても20%の過失減額を主張してきました。
なお、そもそも祖母が走行していた道路は優先道路ですので、一般的な過失割合は優先道路走行車両10%であり、運転者である祖母の過失を加重する特段の事情がないにもかかわらず20%を主張して物損を解決した担当者のやり方にも問題がありますので、祖母の人身損害の請求の際には、改めて適正な過失割合を主張することになります。
本件の問題点
多くの通常の交通事故の場合、過失割合は相互の運転手の運転態様に基づき定められ、単なる同乗者は交通事故の原因に影響を与えるような言動を行いませんので、事故態様についての過失減額をされることはありません。
本件でも、お孫さんは今回の事故の原因に何の影響も与えていないのですから、過失減額されることはありません。
そこで、受任後改めて損害を算定しなおし請求したところなおも担当者は同じ理由で過失減額を主張してきましたので、お孫さんは本件の事故原因に何ら寄与していないにもかかわらず、なおも過失減額を主張する具体的事実を適示するよう求めたところ、担当者は、ようやく過失減額をしてはならない事案だと気づき、過失減額の主張を撤回してきました。
本件で、私が指摘するまで、担当者は一貫して過失減額を主張していましたので、担当者自身過失減額を主張してはならない事案であったことに気付いていなかったと考えられます。
ただ、一般の交通事故被害者の方々は、本件のような事案で保険会社担当者に過失減額すると言われれば、信用して示談してしまうかもしれません。
やはり、遅くても示談前に専門家に示談内容を確認してもらうことは必須であると思わされた事案でした。
なお、同乗者にも過失減額がされるケースはございますので、下で詳しく説明します。
同乗者に過失割合的に減額がされる場合
本件とは異なり、同乗者が事故の原因の作出に関与したと言える場合、例えば、同乗者が速度超過を煽ったり、飲酒運転を承知したり助長したとの事情があれば、同乗者も事故の要因を作出したとのことで、減額がされることもあります(好意同乗の危険招致・関与・増幅型)。
また、被害者の行為が損害の拡大に寄与したと考えられる場合、例えば、同乗者がバイクでヘルメットを被らず、乗用車でシートベルトを着用しておらず、そのことで傷害を負ったり被害が大きくなった場合など、減額がされることは良くあります。
さらに、判例法理では、親子・夫婦間など「被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみなされるような関係にある者」の過失は、「被害者側の過失」として、考慮されることがあります(最高裁昭和51年3月25日判決、内縁関係について認めた最高裁平成19年4月24日判決)。
これは求償の循環を避ける趣旨で認められた法理になりますが、本件では、祖母と孫は別居していましたし、祖母が孫を扶養していたとの事実は認められませんので、「身分上・生活関係上一体をなす」とは到底いえませんので、やはり過失相殺すべき事案では全くありません。
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