被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
自賠責紛争処理機構の運用が変わりました
当事務所では、自賠責保険(共済)での後遺障害認定につき、異議申立によっても不服がある場合、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」といいます)での調停(紛争処理)を申立てることがあります。
なお、良く誤解されるのですが、紛争処理機構は法律相談や和解あっ旋を行う公益財団法人交通事故紛争処理センター(いわゆる『紛セン』)とは全く異なります。
変更点 自賠責未提出資料が受け付けられるようになりました
紛争処理機構では、自賠責保険の結論の妥当性を事後的に判断する手続ですので、自賠責保険での異議申立を経た事案のみ申立てを受け付けるものですが、これまでは、事前に申し立てた自賠責保険に対して被害者請求や異議申立の際に提出した資料のみで判断され、紛争処理申請で新たな資料の提出は認められませんでした。
しかし、令和5年8月から自賠責保険未提出資料を受け付けるよう運用が改善され、同年10月2日、HP(こちら①、②)でもその旨が公開されました。
これにより、自賠責保険に対する異議申立後に新たに検査した画像や検査結果、診断書や意見書を紛争処理申請の際に提出できるようになり、これら資料を踏まえて調停結果が下されることになりました。
ただし、自賠責で一度も判断されていない後遺障害については新たな審査対象とならないことは従前どおりです。
近時、紛争処理機構の紛争処理申請では、異議申立ての結果を追認するのみで結果が変わらない判断が相次いでおりその存在意義が問われていたところですが、自賠責未提出資料を受付け、紛争処理機構自らがより広い資料を基づき主体的かつ実質的に審査するようになることで、従前の『自賠責追認機関』から脱却することを願っています。
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