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平成29年4月22日付中日新聞朝刊生活面くらし調査隊「駐車場内で事故、修理は折半?」との記事で、弁護士丹羽が、駐車場内で事故でも道路交通法の適用の可能性があることや、過失割合について、駐車場内の事故が起こった場所や、駐車場内での通行指示、相互の車両の動きを具体的に検討したうえで決められるため、保険会社担当者の「駐車場内は道交法の適用がないから、過失割合は半々」との主張は大きな誤りであることなどをコメントしました。
最近では郊外型の大型店舗が増えた影響で、これらの駐車場内での交通事故が増えています。
大型ショッピングモールなどでは、車を運転し駐車場内で空きスペースがないかわき見をして探すことも多々あると思いますが、駐車場内では公道よりも見通しが悪く、他の車両の出入りはもとより、大きな荷物を抱えた歩行者や特にお子様の通行量も多いため、公道以上に注意が必要だと思っています。


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